2020-10-28 第203回国会 衆議院 本会議 第2号
行政府にあっても、法務省法制審議会は、一九九六年、選択的夫婦別姓制度導入を答申しました。内閣府男女共同参画推進本部は、二〇二〇・三〇を目標にしています。 内部から組織を改革していく必要もあると考えますが、女性活躍に関する基本方針について、総理のお考えをお伺いします。 来年三月、東日本大震災発災から十年を迎えます。
行政府にあっても、法務省法制審議会は、一九九六年、選択的夫婦別姓制度導入を答申しました。内閣府男女共同参画推進本部は、二〇二〇・三〇を目標にしています。 内部から組織を改革していく必要もあると考えますが、女性活躍に関する基本方針について、総理のお考えをお伺いします。 来年三月、東日本大震災発災から十年を迎えます。
消費者の被害の拡大防止の対策が急務となっていて、このことは、平成二十一年の法務省法制審議会の答申、専門調査会報告書、消費者委員会答申等でもずっと指摘されていることであります。しかし、政府の今回の改正案には、不安をあおる告知、恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用などの限られた場合の取消権しか盛り込まれていません。
これまで政府が、一九九六年の法務省法制審議会による民法改正答申後も、民法改正を求める国民や女性の声と運動を無視して法改正を棚上げし続ける中で、原告の皆さんは、やむにやまれぬ思いで裁判に訴えられたのであります。
また、親子関係につきましては、同じく平成十五年の法務省法制審議会の中間試案において、女性が卵子提供により子を懐胎、出産したときは、その出産した女性を子の母とするという民法特例の案が示されたと承知をしております。 しかしながら、これらの報告書の結論を踏まえた形での制度化にはいまだ至っていないところでございます。
この自動車運転による死傷事故の実態に即した罰則の法整備につきまして、昨年九月に法務省法制審議会に諮問が行われ、今年三月に答申を受けて新たな罰則を創設するといたしまして、今回の法律案につながってきているものと思います。 そして、今回新設された処罰といたしまして、条文の第四条に、十二年以下の懲役を科する過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪がございます。
日弁連は、平成十六年改正に当たり、根保証契約での第三者保証人の禁止を求め、さらに、先ほど述べましたように、平成二十四年一月二十日、法務省法制審議会へ提出した個人保証の抜本改正を求める意見書において、経営者、業務を執行する者などの例外を除いた第三者保証の禁止、保証人への説明義務、契約締結後の情報提供義務、履行場面における過度の債務についての比例原則等による責任の軽減策を求めました。
また、従来、刑法、法務省法制審議会の刑法部会、刑事部会というのは非常に慎重過ぎて腰が重く、まあ時代に対応するという能力に欠けていたんじゃないかなと個人的にも感ずるわけでございます。かつて、私はストーカー法案を起草する一員となったわけでありますが、そういうような問題に対しても刑法というのが非常に腰が重い、刑法改正が腰が重いというようなことを感ずるわけでございます。
法務省法制審議会は、超高齢社会における高齢者、障害者のための財産管理制度として信託がうまく機能するような法改正を実現すべきであると考えます。 なお、兼営法の抜本的な見直しがなされていないのは、法的整合性、法的安定性の観点からは問題であり、兼営法の改正も必要であると考えます。
法務省、法制審議会の方々と我々は相当開きがあったわけでございますから、我々の方が先に進んで今時に至ったと。 この国会においても、別にこの国会で初めて出したんじゃなくて前国会からの継続でございますので、そこは、いぶかしがることに対して私の方はいぶかしいというふうに思うわけでございます。
これに対して、先ほど質疑者の中からも一部触れられておりましたが、この法案をつくるに当たって審議をした、法務省法制審議会刑事法部会におけるこの要綱に対する主な意見が出ているのですね。たくさん出ておりましたが、重要な三点を述べます。
これは我々にとっても、法務省、法制審議会の努力を多とするものでございます。 今回、この商法改正の準備が予定より一年近く早くでき上がったわけでございますけれども、早くできた理由は何ですか。そのあたり、PRしてみてください。
それで今度の商法改正について述べておられるのですが、それを見ますと、「そこで、経団連では経済法規委員会において、あらためて同問題点に則した検討を行い、さる五月、意見を取りまとめ、法務省、法制審議会に提出した。 今回の経団連意見は、これまでの要望をより具体的に表明したものであるが、第一に自己株式の取得・保有のニーズとしては、特に従業員持ち株制度の運営の円滑化を挙げたい。
その後、法務省法制審議会におきまして、本年の六月に商法の観点から、つまり株式会社制度のあり方という観点からこの問題の審議が始まっているわけでございます。 そこで、本年八月の総合経済対策の取りまとめに当たりましては、そうした具体的な審議が始まっているということを踏まえまして、「自己株式の取得及び保有に関する規制の見直しについて、商法をはじめ幅広い観点からの検討を促進する。」
ところが、昨年三月に法務省法制審議会が発表した改正要綱試案では、貸し主が明け渡しを要求できる事由、理由を大幅に緩めております。例えば現行の借家法では借家をつぶして事務所ビルやマンションをつくるということでは借家人を簡単に追い出すことはできないんですが、今度はそれができるということになるんですか。
ですから、結論的に言いますと、この商法改正の問題に取り組むときには、法務省法制審議会、そしてまた我々国会人も含めて、結局この商法改正の意味は何であるのか、理念は何であるのか、だれが得してだれが損をするのか、それとも損をする人はいなくて結果的にはみんな得をするんだというふうなことが明確に説明されなければ理解を深められることはないだろうと思うのです。
○藤原(良)政府委員 御承知のように、借地・借家法につきましては、借地・借家関係の多様化を初めとする近年の社会経済情勢の変化に適切に対処すべく、法務省法制審議会を中心に現在見直し作業が進められているところであります。現在、その改正要綱試案が公表されまして、各界の意見を聴取し、そういった意見を踏まえてさらに要綱案を策定すべく今後作業が進められるという見通しであります。
ノーマルな日本のこの種の刑法の歴史は、法務省御存じのように、旧刑法八十五条、それから現刑法は旧刑法の八十五条通謀利敵罪を削除、改正準備草案百三十六条機密探知罪は七四年五月の法務省法制審議会で否決、改正刑法草案は国家機密保護のための規定は百三十六条で一般守秘義務ということで、歴史的な今日的及び長期にわたっての法務省及び法制審議会の経緯があって長期的なものとして確立いたしておるわけでありますから、日米安保条約
○佐々木静子君 それでは、昨日法務省法制審議会で最終的な答申が出されました刑法全面改正の問題について質問をさしていただきたいと思います。